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持続化給付金の申請サポート開始しました。

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大による営業自粛等の影響で、売り上げが半減した事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧にしてもらうための給付金で、事業全般に使える性質のものです。

法人については最大200万円、個人事業者の場合でも最大100万円が給付され、事業継続のために役立てるようぜひ活用したいもの。ただし、申請には下記の要件が満たされている必要があります。

  • 資本金10億円以下の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む自営業者
  • 2019年以前より事業による収入を得ており、今後も事業継続の意思があること
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
    となっています。

⇒ 制度の詳細は中小企業庁HPへ

当事務所では、パソコンやスマートフォンが不慣れである等でご自身で電子申請を行う事が困難な方向けに、持続化給付金の申請サポートを開始しました。
是非お気軽にご相談ください。

 

◆本件について、地域情報サイトのガーカガワでも紹介されました。

行政書士 宮武實

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